監督官庁に聞いてみました(法令適用事前確認手続)


法令適用事前確認手続 
法令適用事前確認手続(ほうれいてきようじぜんかくにんてつづき)とは、
特定の行為が法令に抵触するかどうかを確認するために、事前に関連する政府機関などの公的機関による確認を行う手続きの事。
(2012.07.27)

【確認内容】
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内容:

当方は動物取扱業の登録を行い鳥類「レース鳩」の取引を専門に行っている。
過日、以下の案件について地元動物保護センターへ見解を問い合わせたところ
「業」にあたるとの指導を受けたため、
監督官庁の見解をお教え頂きたく連絡致しました。

まず、レース鳩飼育の基礎知識として・・
 ・飼育羽数は小規模で100羽程度、数百羽程度の飼育は一般的です
 ・ 鳩の価格は国内で高いものは数百万円安いもので数万円程度、
  海外から優秀鳩を輸入する際は一千万円を超えるものもある、
  取引の市場も古くから存在し財産としての価値も有ります。


以下のケースについて「業」に該当するか、見解をお示し下さい

ケース1

病の為飼育ができなくなり飼育動物を譲り渡す場合

実際のケースとして飼育者である父親が急病により入院、意識不明
なおかつ飼育施設が公共の工事により撤去せざるを得ず
緊急に飼育動物(鳩)を処分しなければ成らない、
飼育しているのはレース鳩、約60羽(購入金額は300万円程度)
財産価値としては150万程度と思われる

   動物取扱業の登録を受けた業者へ販売委託することは
   業にあたるか否か。

ケース2

転勤の為飼育ができなくなり飼育動物を譲り渡す場合

   動物取扱業の登録を受けた業者へ販売委託することは
   業にあたるか否か。


上記ケースが業に該当する場合は飼育できなくなった動物をどのように処分したらよいのか、
動物愛護法が目的とする愛護精神とは正反対の処分を可とするか、適切な対処方法は?

また飼育動物は法律上「所有物」(財物・財産)と規定されておりますが、
その財産を売却することに制約を加える場合、憲法上保証されている財産権に制限を加える事と成るが、
「公共の福祉により制限されうるとする(第29条第2項)」にこのケースは該当するのか否か。

公共の福祉により制限されうるとすると、憲法29条3項に言う「正当な補償」が必要となるが、この点の見解をお示し下さい。

返答1

法務省大臣官房秘書課総務法令係からの返信

当窓口にお問い合せいただいた「動物愛護管理法」は,環境省が所管している法律ですので,
ご相談内容について当省で確認することができません。
御了承ください。

(↓環境省所管法律)
http://www.env.go.jp/hourei/50on_mokuji.php?kn=3

環境省の法令適用事前確認手続で相談の対象としている法律は,環境省が判断し定めておりますので,
「動物愛護管理法」がその対象となっているか否かも含め,環境省宛てお問い合わせ願います。

環境省 03-3581-3351(代表)

法務省大臣官房秘書課総務法令係
返答2

環境省 自然環境局からの返信
 7月27日にご質問いただいた「動物愛護管理法」動物取扱業の「業」の範囲について」について、ご回答申し上げます。

 環境省では「動物愛護管理法」を所管しておりますが、実際に運用しているのは、各都道府県・政令指定都市等になります。
 業にあたるかどうかの判断権限も、一義的には自治体にありますので、お問い合わせされた動物保護センターと引き続きよくご相談下さい。

 回答が遅くなり、お詫び申し上げます。


環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
これぞ・・お役所仕事!たらい回しで埒があきません!

それ以前に、法律的解釈を地元動物保護センターが行うとはコレ如何! おかしくありませんか?

最高裁判所に尋ねたら・・地裁・・イヤイヤ・・町の司法書士に聞いてね・・って言われたような物。

仕方ないので県の所轄部署へ3度目の問い合わせを・・・
返答3

新潟県 福祉保健部 生活衛生課 動物愛護・衛生係からの返信
      


 このたびは、動物取扱業に関するお問い合わせをいただきましてありがとうござい
ました。お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

 お問い合わせの件のうち、憲法に関するものは国に照会中であり、まだお返事でき
ませんが、動物取扱業に関する部分について、以下のとおりご回答させていただきま
す。

 まず、動物取扱業の「業」の考え方としては、@社会性をもって行っていると認め
られるものであること、A動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、
B有償・無償を問わず事業者の営利を目的として行っているものであることという3
つの要件があり、これに該当する場合に「業」に当たると判断されます。

 このたびお問い合せいただいた「病気又は転勤により、飼育動物(レース鳩60羽)
の継続飼育が困難となったため、その鳩の販売を動物取扱業の登録を受けた業者へ委
託することは業に当たるか否か」という質問については、
受託者が、レース鳩の愛好 者団体等の会員に限定して販売するような場合には、
社会性があるとは考えられず

また、競走用の利用に限られることからも、動物取扱業には該当しないと考えられま
が、60羽の鳩を広く一般の方も対象として販売し、愛玩鳥として購入される可能性
がある場合には、動物取扱業に該当すると考えられます(この場合、委託契約の内容
によって、委託者が動物取扱業の登録を受けることが必要となる場合があります。)。
これらのことについては、動物の取扱い、飼養施設の管理、販売方法、販売に係る責
任の所在、対価の授受等の状況から総合的に判断する必要がありますので、上越動物
保護管理センターに具体的なお話として、御相談いただければと思います。

 なお、転勤のために飼育不能となった場合のようなケースにおいては、取り扱う鳩
の数や頻度によって、上記の要件Aに該当しない場合も考えられますが、その他につ
いては、病気のために飼育不能となった場合と同様に判断されます。

 次に、個人で飼養する動物を継続飼育できなくなった場合の動物の処分方法に関す
る御質問についてですが、この場合も「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的や
各条項に沿った対応が求められるところです。

 まずは、鳩を御自身に代わって適正に飼養してくれる人を探し、その人に譲渡でき
るよう努める必要がありますが、愛好者間で築かれた互いに助け合うような関係性を
もって、先方から協力をいただくなどして対応していただきたいと思います。しかし、
どうしても譲渡先が見つからない場合には、飼い主の責任において、安楽死等の処置
を検討することも選択肢の一つと考えます。県としましては、飼い主の責務として、
生命尊重の理念のもと、御自身の飼養管理できる範囲内において継続・終生飼育して
いただくとともに、やむを得ず飼育できない動物については、できる限り新しい飼い
主を探すよう対処していただきたいと思います。

 最後になりましたが、憲法第29条に関する解釈については、環境省に照会中ですの
で、改めてお知らせさせていただきます。

 以上、取り急ぎお返事いたします。


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新潟県 福祉保健部 生活衛生課 動物愛護・衛生係
レース鳩飼育を止める際の鳩協会員への売却は「業とは当たらぬ」との判断です、

それにしても・・
「安楽死等の処置を検討することも選択肢の一つと考えます」とのお話ですが・・
それこそ「動物愛護」の精神とは相反する考えですよね! 呆れてしまいます、

愛護法で年間2羽以上の販売を認めないから殺処分せざるを得なくなるのです、本末転倒。

また、この文面で判るとおり、レース鳩を「愛玩動物」と勘違いされています。

日本国憲法第29条侵害に対する返答は未だに有りません・・
日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
家畜伝染病予防法
第58条  国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第17条の 規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあった時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が 利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又 はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令で定めるところにより、この項本文の規定により公布すべき手当金の全部若しくは一部を公布せず、又はこの項本文の規定により公布した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
法定伝染病などで動物愛護法第44条4項に定められた家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物に対して
殺処分の指示を出せるのは、公共の福祉に適合する場合に限られ、その場合は財産権侵害に対する補償を行わなければならない訳です。
昨今問題と成っている犬・猫の虐待事例を見ますと、犬・猫の売買規制は「公共の福祉に適合する場合」に該当するかとも思いますが、
レース鳩に限れば売買によるトラブルは社会問題と成っていませんので、十羽一括りで憲法の条項を規制するような網を掛ける事は許されないでしょう。

閑話
地元の動物保護管理官の主張
「レース鳩として販売されたものでもペットとして飼育する人がいたらペットを販売することになる」のだそうです、

それはおかしいでしょう・・例えば私が養鶏場へ行って食肉用の鶏を一羽分けてもらい、それをペットとして可愛がったら・・
その養鶏場の鶏はすべてペットなのでしょうか! 法律では無く常識のお話ですね〜
法律の話ですが・・
レース鳩は飼主の「所有物」(物)として取り扱われ、
他人によって怪我をさせられた場合における加害者の責任については法上の責任として、器物損壊罪(刑法第261条)が適用されます、
迷い鳩をそのまま飼育しますと・・占有離脱物横領
法律的には・・鳩は物(動産)なのです! 以下ウィキペディア「http://ja.wikipedia.org/wiki/用途変更」より抜粋

不動産、動産を問わず、関連法規によって用途が定められている場合がある。 これに反すれば違法となる場合もあるし、用途外使用の手続きを必要とする場合、
用途変更の手続きを必要とする場合など、対象物と関連法規により扱いは様々である。

家畜は繁殖用や乗用など、その用途が定められており、用途の変更には一定の手続きが必要である。

ウマの例でいえば、農用、乗用、競走用などに大別されている。競走用馬を乗用に変更すると用途変更となる。これ以外にも、競走馬が引退する場合に乗馬用や繁殖用にウマの用途を変更する場合などにも用いられる。

家畜の用途変更の概要

ヒトとのかかわりにおいて、動物はその用途により、

  • 産業用(肉用、卵用、毛用、皮用、乳用、脂用、繁殖用など)
  • 使役用(乗用、牽用、農用、荷用、軍用など)
  • 愛玩用
  • 実験用
  • 展示用

などに分類することができる。

多くの家畜品種は、特定の目的に適うように品種改良を受けており、生まれながらにして用途は定まっている。たとえば、乳用牛であるホルスタインを乗用とするために生産する者はいない。

一方、家畜化されていない動物の場合、たとえば一般に野生状態のゾウには生れながらの用途というものは存在しないが、展示用、あるいは乗用や軍用に捕獲された結果、「用途」が生じる場合がある。

はじめから複数の用途を前提として生産される家畜もいる。合鴨農法アイガモは農用に供された後、食肉用となる。スペイン文化圏には闘牛専用のウシ品種があるが、闘牛で殺された牛は食肉用となる。絹を採った後のカイコは餌として家畜に与えられたり、ヒトの食用になることすらある。

しかし、様々な事情でこうした本来・当初の用途から、別の用途に転用となる場合がある。 たとえばレース用の伝書鳩を卵用にしたり、観賞用のコイを食用にしたり、展示用のイルカ軍用にすると、本来の用途が変更されたことになる。

法令や組織の定款に基づいて登録・管理される動物では、その用途が変更になる場合は所定の手続きが求められる場合がある。

使役動物が調教や馴致によっても望ましい働きが見込めない場合や、加齢や疾病によって本来の用途に適わなくなった産業動物や使役動物は、当初の用途 から退くことになる。多くの場合は他の用途にあてられることになるが、それが肉用や皮用(或いは研究用)である場合、それはその動物にとって死を意味す る。

以下に日本での家畜に関する実例を述べる。

イヌ

イヌの場合、日本では身体障害者補助犬法によって身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)の規定があり、指定団体による認定を要する。 つまり、現に身体障害者の介助に用いられているイヌであっても、法の定める認定を受けていなければ、そのイヌは「身体障害者補助犬」ではない。 ただし、同法では、認定取消だけが定められており、たとえば仮にあるイヌが盲導犬を引退して愛玩用になる場合でも、 手続き的には身体障害者補助犬の取消が行われるだけであり、愛玩用へ転用になったという事実は法的に記録されるわけではない。

ウシ

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく牛トレーサビリティ制度によって、すべてのウシは11の種別に分類されて、独立行政法人家畜改良センターへ個別登録することが義務付けられている。 ここでは、ウシは乳用、肉専用種、交雑種の3種に大別される。これは血統登録に基づく分類であり、乳用種が肉専用種に変更となることはありえない。

例えば乳用種の場合、オス牛は当然、乳用とすることはできない。 子牛が誕生した酪農家が繁殖用、愛玩用とすることも理論上はありうるが、現代の日本においては、食肉用に転売される以外の可能性はほぼ皆無である。過去の日本においては農用や牽用となる場合もあった。

この子牛が酪農家から育成農家、肥育農家へ転売される時点で、子牛が食肉用となることが事実上確定するが、この場合用いられる術語は酪農家から育成 農家への「異動」であり、「用途変更」ではない。牛トレーサビリティ制度は、食の安全性の観点から「牛肉」を管理するために創設された制度であり、すべて のウシが食肉加工を前提として管理されているからである。したがって、牛トレーサビリティ制度は、ウシを個別管理する上でそのウシが農用なのか牽用なのか 乳用なのか肉用なのかは管理していない。品種としての「乳用種」「肉専用種」とは別である。

ウマ

日本のウマのうち、55%は競走馬である[出典 1][7]。 次いで多いのが農用馬で約25%を占める。ただし、現在の日本ではいわゆる農耕用(農機具の牽引や厩肥の獲得に用いられる)ウマは少ない。 食肉用に育成されるウマは肥育用と表現される場合もあるが、統計上はこれも農用馬に含まれている。たとえば輓用種のブルトン種は現在日本では専ら肉用に飼養されている。ばんえい競馬の輓用種(ペルシュロン[8]も統計上は農用馬に分類されるが、農用馬全体の約5%にすぎない[出典 1][9]。競走用や農用以外では、乗用と在来馬に分類されるが、実際の用途としては競技用、観光用、儀典用などがある。かつては乗用、軍用、農用、牽用、厩肥用など様々なウマが生産されていた。

日本では競走用馬とは、然るべき組織・団体[10]により競走用馬として登録を受けたウマである。 サラブレッドは競走専用の品種であり、生産された時点で競走馬となることが期待されたウマであり、競走馬として馴致育成されるが、上記の登録を受けていないサラブレッドは「競走馬」ではない[11][12][13]

競走で淘汰された競走馬は、競走という本来の用途に適さないことが実証されたウマであり、競走用から退くことになる。 加齢や疾病によって競走能力が衰えたり喪失した場合も同様である。 (広義では競走馬として買い手がつかなかったサラブレッドなどもこれに含まれる[14]。近年では生産頭数の5〜10%[出典 2]がこれにあたる。)

競走用から退く場合は、この組織にその旨を申告するが、その際には登録抹消後の用途を申告することになる。例えば競走用馬としてJRAから地方競馬へ転出する場合は地方競馬である。競走用馬以外の用途になる場合は用途変更として扱われる。種牡馬や繁殖牝馬となる場合は繁殖、農用や牽用になる場合は農馬使役、そのほか研究用乗馬など、後の用途を申告する。死亡の場合は斃死、単純に用途を失う場合は廃用となる。こうして一度、管理から外れるとその後の管理は行われない。登録を抹消される競走馬の統計は存在する[15]が、その後の統計は存在しない。乗用馬として転出した後に食用になったとしても、元団体(たとえばJRA)はその事実を関知しない。

特筆すべき血統的背景をもつ場合は、繁殖用となる。この場合、繁殖用のウマを管理する団体によって登録を受ける。ここでも、繁殖用途から外れる場合は、競走用馬の場合と同様にその後の用途を申請して登録を抹消される。

いったん管理から外れたウマが転売された場合、その後どこかで公式に何らかの用途登録を受けなければ、それ以降の用途の記録は残らない。この場合、転出した側からは転売不明と表現される場合もある。

JRAでは競走馬が登録を抹消される場合はその事由が公表される。ある競走馬が引退後に肉用になることをおおっぴらにすることを望まない場合、いったん乗馬と して登録を抹消してしまえば、その直後にもう一度用途変更して屠殺して加工したとしてもその事実は容易には知られない。繁殖用馬も同様で、繁殖用を“廃 用”になった場合、字義どおりには単に繁殖の任を解かれたというだけであり、余生を牧場でのんびり過ごすということもありうる。しかし実際には経済的な理 由で用途の無いウマを飼養できない場合は、食肉用に屠殺される可能性が高い[出典 2]。このため、用途変更という術語を食肉用に屠殺することを婉曲的に表現しているにすぎないと考える者もいる[16]

ハト

愛好家が品種改良や訓練を行うことを農林水産省が統轄する使役動物となっており、脚環の装着と所有権登録、迷い鳩の引き取り、ワクチンの接種などが義務化されている。(この項目では「ハト」と大別されているがレース鳩を指す)


「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、議員立法で制定された法律ですが、
法律の中身の詳細を検討するのはその法律を管轄する省庁が行っています、
「動愛法」の改正に携わっている環境省のお役人には「レース鳩」に関する認識・知識は皆無です、
実際私が「レース鳩って知ってますか?」と・・担当のお役人に聞く機会がありました、
答えは・・・「全く知りません」・・・でした、
全く知らない物に対する法規制を平気で造ってしまうという事実に愕然とします、
その法律により真っ当な生業を失い路頭に迷う人の事など眼中に無いのです、
「悪法?」による不利益を被らぬ為には・・対抗する知識やロビー活動が不可欠のようです。