動物愛護管理法について

動物の愛護及び管理に関する法律(「動物愛護管理法」)が改正され、2006年6月1日より施行されております。

(同法では、哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する動物取扱業者にさまざまな義務が 課せられており、基準の詳細等は「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」
 等で定められています。詳細については、下記環境省のHP等をご参照ください。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise.html


同法の精神に則った適正な取引をおこなっていただくため、業として生体を出品される方は、出品前にあらためて以下の事項の徹底をお願いいたします。

※注
・2006年6月1日以降に交付された動物取扱業登録証のデータを弊社にご提出ください。
・法人(動物取扱業登録)会員として会員登録してください。

動物取扱業登録証の記載データご提出のお願い 【送付先など詳細情報】

業としてレース鳩生体を出品される方は、2006年6月1日以降に登録・発行された動物取扱業登録証の写しと、当社がお送りするフォーマットに記載データをご記入の上・・ご返送下さい。

メール(添付ファイル)またはFaxにて下記までお送りください。
メール: mail@810-auction.com
FAX:025−544−6266 (Sevenplanning Co.,Ltd.)

※動物取扱業の登録を確認できない場合は、出品をお断りすることがあります。


【ご注意】出品時に動物登録業者標識情報(出品者データページのアドレス)の記載を忘れないでください

生体カテゴリにご出品される場合は、当社が設置した「動物取扱業記載データ」のページアドレスを出品時に記載してください。
当サイトでは以下の必須記載内容に加え、取引の円滑化のため、電話番号・メールアドレス・等、詳細データの記載を行っています。


《動物取扱業者標識》の記載内容
[1]氏名または名称
[2]事業所の名称
[3]事業所の所在地
[4]動物取扱業の種別
[5]登録番号
[6]登録年月日
[7]有効期間の末日
[8]動物取扱責任者


【ご注意】出品時に動物登録業者標識情報(出品者データページのアドレス)の記載を忘れないでください

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (2006年1月20日改正)

十分ご確認の上、法律を守って出品してください。
生体の取引ルールについて

動物販売業者が販売契約にあたって、あらかじめ動物の特性および状態に関して説明書を交付して説明することが義務付けられています。
これは、飼育放棄や動物虐待などにつながる安易な飼養や無理解な飼養を未然に防ぐために導入される義務であり、もちろんネット上での販売でも、契約にあたってあらかじめ定められた説明事項を交付して「事前説明を受けたこと及びその事前説明書の交付をうけたことの署名などによる確認」を顧客に対しておこなわなくてはなりません。

【生体カテゴリの取引ルール】 
※レース鳩以外の生体はご出品頂けません
 (レース鳩の定義は各協会制定脚環を装着していることとします、詳しくは規約をご覧下さい)

落札・購入について・・生体カテゴリでは、

・出品者、落札者(購入者)は、売買契約を成立させる義務を負わない
・出品者は商品を販売・提供する義務を負わない
・落札者(購入者)は購入の義務を負わず、キャンセルも可能である事とします。


■評価について

落札・購入していただくと、相手への取引評価の入力をお願いしておりますが、生体カテゴリでの落札・購入に関して、取引が成立していない場合の評価入力を禁止いたします。
取引が成立していない時点での評価/キャンセル成立後の評価については、削除などの措置を取らせていただきます。

【入札者・落札者および購入者の方へ】

生体のカテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、落札・購入後に、出品者からメール等によって事前説明の詳細を 受け取り、保存をするようにしてください。
またその内容をよく確認して、わからないことがあった場合は出品者にかならず質問をして、納得の上、購入を決定 してください。

キャンセルの場合は「Q&A」または「取引伝言板」にて必ずお取引相手への連絡を行って下さい。

法律によって説明が義務付けられている内容
第八条第四号

販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。

品種等の名称
性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
平均寿命その他の飼養期間に係る情報
飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
適切な給餌及び給水の方法
適切な運動及び休養の方法
主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
性別の判定結果
生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
生産地等
所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項


【出品者の方へ】

生体カテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、ご理解の上ご出品ください。
落札・購入決定後は、下記のような方法(詳細後述)で事前説明を行った上で落札者・購入者との売買契約を成立させてください。

★注意★
商品説明や取引方法の中で「落札・購入後のキャンセルはお断りします」等の記載があるものに関しては、出品を削除させていただきます。


■事前説明の確認の方法例

落札・購入決定後、落札者・購入者に対して事前説明の方法例をあげます。
説明にあたっては、落札者・購入者が説明内容を保存することができることが必要です。
電子データでのやりとりの場合も、説明内容を落札者・購入者がダウンロードやプリントアウト等で保存できる方法かつ先方がそのデータを受け取ったことが確認できるような方法で情報を提供することが必要です。

《例》
・事前説明事項をメール本文に記載、または電子文書を添付して、落札者・購入者に送付。その内容を確認し、契約成立を希望する旨を氏名・住所を記載したメールで返信してもらう。
・説明書および確認書をFAXにて送付。確認書に署名後FAXにて返送してもらう。

上記は、事前確認の方法の一例です。法律では、これらの確認の手続きについても台帳に記録することが義務付けられていますので、各出品者の方の業務にあった形で事前説明をおこなってください。

■事前説明の内容

法律によって説明が義務付けられている内容は動物愛護管理法の施行規則第8条第4号等にてご確認いただけます。これらの説明は個体毎に必要になります。
説明書の記述内容、作り方などのマニュアルが掲載された書籍も出版されておりますので参考にしてください。

動取登録済みの会員間では事前説明を要しない。


《参考文献》
「動物販売業のための顧客説明マニュアル」