動物愛護管理法について | ||||
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動物の愛護及び管理に関する法律(「動物愛護管理法」)が改正され、2006年6月1日より施行されております。 (同法では、哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する動物取扱業者にさまざまな義務が 課せられており、基準の詳細等は「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」 等で定められています。詳細については、下記環境省のHP等をご参照ください。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise.html ) 同法の精神に則った適正な取引をおこなっていただくため、業として生体を出品される方は、出品前にあらためて以下の事項の徹底をお願いいたします。 ※注 ・2006年6月1日以降に交付された動物取扱業登録証のデータを弊社にご提出ください。 ・法人(動物取扱業登録)会員として会員登録してください。
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生体の取引ルールについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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動物販売業者が販売契約にあたって、あらかじめ動物の特性および状態に関して説明書を交付して説明することが義務付けられています。 これは、飼育放棄や動物虐待などにつながる安易な飼養や無理解な飼養を未然に防ぐために導入される義務であり、もちろんネット上での販売でも、契約にあたってあらかじめ定められた説明事項を交付して「事前説明を受けたこと及びその事前説明書の交付をうけたことの署名などによる確認」を顧客に対しておこなわなくてはなりません。 【生体カテゴリの取引ルール】 ※レース鳩以外の生体はご出品頂けません (レース鳩の定義は各協会制定脚環を装着していることとします、詳しくは規約をご覧下さい) 落札・購入について・・生体カテゴリでは、 ・出品者、落札者(購入者)は、売買契約を成立させる義務を負わない ・出品者は商品を販売・提供する義務を負わない ・落札者(購入者)は購入の義務を負わず、キャンセルも可能である事とします。 ■評価について 落札・購入していただくと、相手への取引評価の入力をお願いしておりますが、生体カテゴリでの落札・購入に関して、取引が成立していない場合の評価入力を禁止いたします。 取引が成立していない時点での評価/キャンセル成立後の評価については、削除などの措置を取らせていただきます。 【入札者・落札者および購入者の方へ】 生体のカテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、落札・購入後に、出品者からメール等によって事前説明の詳細を 受け取り、保存をするようにしてください。 またその内容をよく確認して、わからないことがあった場合は出品者にかならず質問をして、納得の上、購入を決定 してください。 キャンセルの場合は「Q&A」または「取引伝言板」にて必ずお取引相手への連絡を行って下さい。 法律によって説明が義務付けられている内容
【出品者の方へ】 生体カテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、ご理解の上ご出品ください。 落札・購入決定後は、下記のような方法(詳細後述)で事前説明を行った上で落札者・購入者との売買契約を成立させてください。
■事前説明の確認の方法例 落札・購入決定後、落札者・購入者に対して事前説明の方法例をあげます。 説明にあたっては、落札者・購入者が説明内容を保存することができることが必要です。 電子データでのやりとりの場合も、説明内容を落札者・購入者がダウンロードやプリントアウト等で保存できる方法かつ先方がそのデータを受け取ったことが確認できるような方法で情報を提供することが必要です。 《例》 ・事前説明事項をメール本文に記載、または電子文書を添付して、落札者・購入者に送付。その内容を確認し、契約成立を希望する旨を氏名・住所を記載したメールで返信してもらう。 ・説明書および確認書をFAXにて送付。確認書に署名後FAXにて返送してもらう。 上記は、事前確認の方法の一例です。法律では、これらの確認の手続きについても台帳に記録することが義務付けられていますので、各出品者の方の業務にあった形で事前説明をおこなってください。 ■事前説明の内容 法律によって説明が義務付けられている内容は動物愛護管理法の施行規則第8条第4号等にてご確認いただけます。これらの説明は個体毎に必要になります。 説明書の記述内容、作り方などのマニュアルが掲載された書籍も出版されておりますので参考にしてください。 動取登録済みの会員間では事前説明を要しない。 《参考文献》 ![]() |